首相の靖国参拝は「違憲」、福岡地裁が初判断

まあとりあえず要約してみましょう。


国側の「私的参拝」との主張に対し、亀川裁判長は、「(小泉首相は)参拝後、総理として参拝した旨を述べており、総理の職務執行と認められる」と判断。「一般人に与える効果や影響を考慮し、社会通念上に従って判断すると、(政教分離を定めた)憲法20条3項によって禁止されている宗教的活動に当たり、同条項に反する」とした。


「国の権威をもって靖国神社への信仰を強制され、信教の自由を侵害された」などの原告側主張に対し、政教分離規定は制度的保障の規定であり、国民に具体的な権利を保障するものではない」として退けた。

つまり「原告側の主張する内容においては違憲ではない」という判決でしょう。画期的な判決というか、今までは原告を棄却止まりだった所を被告側の主張内容に対する所見も判決文に盛り込んだって話で、国側が「私的」にこだわって墓穴掘っただけの事ですね。
むしろ原告側の主張する内容はバッチリ棄却されているのにどこが原告の「完全勝利」なんでしょうか。とにかく「靖国参拝違憲」なら何でもいいって事ですか。底が浅いです。
そもそも公用車を使ったとか役職名を明記したとか、そんな厳密なレベルまで職務執行の根拠にするのは憲法内でバッティングを起こします。例えば公立校の教職員が修学旅行で神社にお参りする事などは同様に憲法違反になってしまいます。また宗教的精神で運営される学校などの施設に対し公金支出する事までも制限され、つまり宗教を差別する事になります。

第20条
1 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。


>「一般人に与える効果や影響を考慮し、社会通念上に従って判断すると、(政教分離を定めた)憲法20条3項によって禁止されている宗教的活動に当たり、同条項に反する」

つまり布教行為に当たる程度の影響を与えたから宗教的活動と認定したわけですね。でもそれは宗教的活動とするには具体性に欠けるし、あえて言うと第1項の「国から特権を受け...」に該当するような影響であるとも言えませんし、影響力を論ずるならむしろこれはマスコミが過度に騒ぎ立てた結果と言えます。「今、靖国参拝が巷で流行!」とか特集組んでも参拝数は上がるんじゃないですか?そういう意味では社会的通念なんて流動的なものですよ。むしろ、死者を弔う事こそ古今東西において最も普遍的な社会通念の一つです。
ところで伊勢神宮参拝はものの見事にスルーされていますが、靖国参拝伊勢神宮参拝、神社を参拝するという行為としてどのような差異があるのでしょうか。宗教的活動を論ずるならむしろ伊勢神宮の方が歴史も古いし宗教性が高いと思われますが。参拝数に影響が無いことも無いでしょうし… ねえw

それに「A級戦犯が祀られている」とかいう言い方もどうかと思いますね。「A級戦犯」とはつまり最も連合国に歯向かったという烙印であり、そもそも戦争責任とは戦争に参加したどの国家にも平等にあるものです。中韓が過度に靖国参拝に反発しているのは他でもない日本の戦争責任者だからというだけで、それらが日本の戦争責任を論う為に都合の良いシンボルだからです。事実、ある時期まで歴代首相は毎年のように何の問題も無く靖国神社に参拝していました。つまり靖国問題とは政治的問題であり、それ以外の所では本来何ら問題視されなかった事なのです。
昭和27年に日本が独立し戦犯釈放運動が起こると四千万人もの署名が集り、昭和28年に戦犯赦免に関する決議が国会で、社会党共産党まで含めて一人の反対もなく満場一致で決議されました。またサンフランシスコ講和条約第11条にもとづき関係11ヶ国の同意を得て、「A級戦犯」は昭和31年に、「BC級戦犯」は昭和33年までに赦免し釈放しました。そして元「A級戦犯」のうち重光外相と賀屋蔵相は復権した後には副首相や法相になっています。
要するに、法的に日本に「戦犯」は存在しないのです。


参考リンク:靖国問題FAQ