東京地裁の判決要旨 国旗掲揚、国歌斉唱をめぐる訴訟 [中国新聞]

【校長の職務命令に基づく義務】 原告ら教職員は国旗国歌法や都教育長通達などで、国歌を斉唱しピアノ伴奏をするまでの義務はなく、思想良心の自由に基づき、これらの行為を拒否する自由を有していると解するのが相当だ。 原告らが拒否しても、格別式典の進行を妨害することはない上、生徒らに対して国歌斉唱の拒否をことさらあおる恐れがあるとまではいえず、国旗国歌条項の趣旨である入学式、卒業式等の式典における国旗、国歌に対する正しい認識を持たせ、これを尊重する態度を育てるとの教育目標を阻害する恐れもない。 原告らのうち音楽科担当教員は、授業でピアノ伴奏する義務は負うものの、式典での国歌斉唱の伴奏は授業と異なり、必ずしもピアノ伴奏で行わなければならないものではない。また、伴奏を拒否しても他の代替手段も可能だ。 そしてこれを拒否した場合に、異なる主義、主張を持つ者に対しある種の不快感を与えることがあるとしても、憲法は相反する主張を持つ者に対しても相互の理解を求めており、このような不快感により、原告らの基本的人権を制約することは相当とは思われない。 従って、各校長が原告ら教職員に対し、国歌斉唱の際に国旗に向かって起立し、国歌を斉唱せよとの職務命令を発することには、重大かつ明白な瑕疵(かし)がある。

授業で伴奏する義務はあるんですか。 まあ判決文を読むと拒否する方も処分する方も程度の問題という感じですかね。 となると、保護者に着席を促したりビラ撒きしたりはアウトと。