首相にNO、「画期的」評価の声 靖国違憲判決

最近は「判断」を「判決」に書き換えるのが流行ってるんですか? 判決は「本件控訴を棄却する」ですしね。 あとこの原告の「原住民」の人、父親が中国出身者だったりするんですね。 高砂族同胞から批難されたりもしてますね。 まあいいけど。
そもそもこれを実質勝訴というなら、回りくどく「判断」を拾い集めるより以前出た同様の「判断」に則って訴訟を起こせばいいと思うんですが。

「首相の靖国神社参拝は、近隣諸国に対し、戦争のできる軍事大国になったと宣言するようなもの。軍国主義の復興の証明だ」

ああそう、じゃあ日本で裁判してる場合じゃないと思うんですが

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判決は、(1)参拝は、首相就任前の公約の実行としてなされた(2)首相は参拝を私的なものと明言せず、公的立場での参拝を否定していない(3)首相の発言などから参拝の動機、目的は政治的なものである−−などと指摘し、「総理大臣の職務としてなされたものと認めるのが相当」と判断した。
さらに、参拝は客観的に見て極めて宗教的意義の深い行為と判断し、国内外の強い批判にもかかわらず参拝を継続しており参拝実施の意図は強固だったとして「国は靖国神社と意識的に特別のかかわり合いを持った」と指摘。「国が靖国神社を特別に支援し、他の宗教団体と異なるとの印象を与え、特定の宗教に対する助長、促進になると認められる」と述べ、憲法20条3項の禁止する宗教的活動と結論付けた。

要するに、「首相の参拝」そのものを政教混同とはしていないわけですね。 印象論に過ぎない。 こじ付けくさいです。
まあ個人的な考えでは、公的にしろ私的にしろ儀礼上の行為が宗教活動に当たるとは思いませんけどね。 だから、小泉首相のような済し崩し的手法が一般化されるのは好ましくないと思っています。 中途半端だから付け込まれるんですよ

追記

目的効果基準というものがあるようですが、その効果というのが他国の、あるいは特定の思想団体による政治的意図によるものであっても適用されるものなのでしょうかね。 特定の年代においてそれが顕著なのは明らかですし。 まあ公約に掲げたという点においては一定の効果が見られるところかもしれませんが、そもそも公約に掲げるまでも無い事だったと自分は思います。